「親に借金があるかもしれない。でも、賃貸の部屋は早く片づけなければ」
相続と遺品整理を、同時に考えなければならないことがあります。
そんなとき、片づけの契約をする前に、確認していただきたいことがあります。
■ 「何ももらわない」と決めるだけでは、相続放棄になりません
相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。
家族の間で「私は財産を受け取らない」と話しただけでは、法律上の相続放棄とは別です。
申述の期間は、原則として「自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内」です。
判断に必要な調査が終わらない場合、期間を延ばす申立てができることもあります。片づけに追われて、相談を後回しにしないことが大切です。
■ 遺品の売却や処分が、相続放棄に影響することがあります
相続財産を処分すると、相続を承認したと扱われる場合があります。
例えば、家具や貴金属を売る、預金を引き出して使うなどの行為は、進める前に確認が必要です。
ただし、「掃除をしたら必ず放棄できない」「何一つ触れてはいけない」と一律には言えません。
何を、どのような目的で、どう扱ったかによって判断が異なります。個別の判断は弁護士などに確認してください。
■ 片づけ業者には、検討中であることを伝えましょう
見積もりの段階で、次のように伝えてください。
「相続放棄を考えているため、処分や買取りはまだ決められません」
部屋を空にする契約を先に結ぶのではなく、どこまで作業してよいかを専門家に確認してから、範囲を決める流れが安心です。
「まとめて買取り」「処分費から差し引く」という提案も、即決せず確認しましょう。
■ 相談前に整理しておくこと
分かる範囲で、次の内容をメモしてみてください。
・亡くなった日と、自分が相続人になったと知った時期
・借金や財産について届いた書類
・既に売った、捨てた、持ち帰ったもの
・既に引き出したお金や、支払った費用
・部屋の明け渡し期限
既に片づけを進めていても、自己判断で諦めず、経緯を具体的に伝えて相談してください。
■ あらたびがお手伝いすること

あらたびでは、片づけの事情や期限を伺い、確認事項と作業の順番を整理します。
相続放棄ができるかどうかの法律判断や申立ての手続きは、弁護士・司法書士などの専門家への相談につなぎます。
期限が迫っている場合は、当社の相談を待たず、直接専門家へ連絡してください。
「早く片づけたい。でも進めてよいか分からない」
そんなときも、まずは今の状況をお聞かせください。
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※本記事は一般的な情報です。個別の相続放棄の可否は、専門家にご確認ください。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

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